法律相談料 | 法律相談に対して支払う金銭。法律相談とは、弁護士に裁判手続などを委任する前に、抱えている問題を相談し解決についての法的アドバイスを受けることをいいます。 |
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着 手 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何に関わらず委任契約時に弁護士に支払う金銭。 |
報 酬 金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払う委任事務処理の対価。 |
手 数 料 | 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。 |
顧 問 料 | 顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対して支払う金銭。 |
日 当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価。札幌市外の裁判所への出張などがこれに当たります。 |
法律相談料 | 30分5500円 |
着手金 | 報酬金 | ||
民事訴訟 | 訴額300万円以下 | 経済的利益額の8% | 経済的利益額の16% |
訴額300万円を越え3000万円以下 | 経済的利益額の5%+9万円 | 経済的利益額の10%+9万円 | |
刑事事件 | 22万円以上44万円以下 | 終局処分内容による |
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
18万2000円以下 (20万0200円) |
25万1000円 以下 (27万6100円) |
27万2000円 以下 (29万9200円) |
29万9000円 以下 (32万8900円) |
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族 |
180万円以下 |
250万円以下 |
270万円以下 |
300万円以下 |