当事務所では、弁護士の報酬に関する規程に基づき、報酬に関する基準を作成しております。
  当事務所及び当事務所所属弁護士は、日本司法支援センター(通称「法テラス」)と契約しており、経済的に余裕のない個人の方は無料法律相談及び裁判等の費用の立替を受けることができます。

  当事務所の報酬基準から主なものを抜粋し掲載しています。
  法的問題は多様であり、事件の性質や難易度等は様々であることから、事件に応じた着手金、報酬等の請求を行っております。
  着手金等の額は、相談を経て決定します。報酬基準はあくまで目安として参考にして下さい。

法律相談料 法律相談に対して支払う金銭。法律相談とは、弁護士に裁判手続などを委任する前に、抱えている問題を相談し解決についての法的アドバイスを受けることをいいます。
着 手 金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何に関わらず委任契約時に弁護士に支払う金銭。
報 酬 金 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて支払う委任事務処理の対価。
手 数 料 原則として一回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価。
顧 問 料 顧問契約を締結し、その契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対して支払う金銭。
日   当 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く)の対価。札幌市外の裁判所への出張などがこれに当たります。
法律相談料 30分5500円
  着手金 報酬金
民事訴訟 訴額300万円以下 経済的利益額の8% 経済的利益額の16%
訴額300万円を越え3000万円以下 経済的利益額の5%+9万円 経済的利益額の10%+9万円
刑事事件 22万円以上44万円以下 終局処分内容による
  ※ 着手金及び報酬金は、事件の難易度により、30%の範囲内で増減額することがあります。
  ※ 着手金の最低額は、基本的に11万円としております。
  ※ 調停の場合は、民事訴訟に準じて決定します。
  ※ 財産分与、慰謝料等の請求は、民事訴訟に準じて決定します。
  ※ 建物明渡請求事件の場合は、着手金、報酬金いずれも1か月あたりの賃料を基準に決定します。

  以下の条件を満たす場合に、 弁護士費用(着手金・実費等)を法テラスが立て替えて弁護士に支払い、依頼者は毎月5000円、7000円又は1万円ずつ法テラスに分割返済(無利息)していく仕組みです。
  ※ 弁護士費用は、事件の内容により異なります。
  ※ 保有している財産の内容やローンなどにより算定方法が異なります。
  ※ 詳細は法テラスのサイトをご覧下さい。

① 資力が一定額以下であること
  月収(賞与を含む手取り年収の12分の1)の目安
単身者 2人家族 3人家族 4人家族

18万2000円以下

(20万0200円)

25万1000円 以下

(27万6100円)

27万2000円 以下

(29万9200円)

29万9000円 以下

(32万8900円)
  札幌市、江別市在住の方は、かっこ内の額が基準となります。

預貯金の合計額の目安
単身者 2人家族 3人家族 4人家族

180万円以下

250万円以下

270万円以下

300万円以下


② 勝訴の見込みが無いとはいえないこと

③ 民事法律扶助の趣旨に適すること